グローバルナビゲーションへ

本文へ

フッターへ


  1. ホーム
  2.  >  浜松アクトタワーについて
  3.  >  防災・防犯対策

防災・防犯対策


防災・防犯体制のご案内です。

地震

突然発生する地震に備えて

当ビルの構造は過去の大地震のデーターを解析し、かつ将来起こり得る東海地震などの大規模地震を予測して地震に耐えられるように設計されております。建物は揺れることはあっても倒れないように造られています。また、地震による直接の被害により、その後の混乱や火災による被害のほうがはるかに大きいことを過去の例は示しております。
このことから考えても、いかに落ち着いて沈着に行動することが大切か、おわかりいただけるものと思います。

地震の揺れを感じたら

  1. 先ず落ち着くことです。
    頭上からの落下物や、ロッカー、本棚などの転倒防止策を講じておいてください。
    地震の揺れを感じた場合は窓際から離れ、状況により机の下に身を隠しましょう。

  2. 次の火の始末、揺れがおさまったら火元の点検
    落ち着いて火元の確認をしましょう。
    地震が大災害となるのは火災が原因です。火災は大きくならないうちに処置しましょう。

  3. 避難の必要はありません。
    いきなりビルの外へ飛び出したり、ビル内を走りまわったりすることは大変危険です。
    当ビルは安全です。地震がおさまるまでじっとしていましょう。
    火災が発生して避難の必要があれば非常放送で避難誘導いたします。

  4. そのときエレベーターの中だったら
    地震によってエレベーターが落下することはありません。
    当ビルのエレベーターには地震管制装置が取り付けてありますので、地震を感知するとエレベーターは最寄の階に止まり扉が開きますので直ちにエレベーターホールに出て揺れがおさまるまでじっとしていてください。
    万一扉が開かない場合はエレベーター内に備え付けのインターホンで防災センターへ連絡してください。
    係員が応答、指示いたします。静かにお待ちください。

東海地震に備えて

判定会召集や警戒宣言が発令された場合には、テナントの皆様にお知らせいたします。
警戒宣言が発令された場合の対応の仕方については事前に取り決めておいてください。

台風

台風の被害という場合、風圧による建物損壊や風で飛ばされた物が当たっての破損、台風が呼び起こす豪雨、更に停電などがあげられます。
当ビルはこれらに耐えるように設計されております。
また停電についても非常用自家発電機を設備しており、全館が真っ暗になることはありません。
このように当ビルは台風にも万全を期しております。

停電

停電は送電設備の故障のほか、火災、地震、台風、落雷などの災害に伴って起こりやすいものです。
ことに災害を伴った場合は、物心両面に大きな影響を与え、恐怖状態になりかねません。
当ビルは停電によって、いろいろな機能がストップすることがないように、非常用自家発電機を設備して、いざという時に備えています。

非常灯から点灯します

停電すると、まず非常灯がバッテリーにより点灯し、全館、安全な明るさを確保します。
2~3分後、自家発電機による送電が開始されますと、防災設備、その他ビルの機能上必要な設備に優先的に送電いたします。

エレベーターも運転されます

停電するとエレベーターは停止しますが、ただちにエレベーター内の非常灯がついて安全な明るさを確保し、エレベーター内のインターホンを通して防災センターより状況をお知らせいたしますので、そのままお待ちください。
自家発電機が送電を開始しますと途中で停止しているエレベーターは1台ずつ順次1階に強制的に停止しますので、お乗りのお客様は降りていただきます。

エレベーター用備蓄ボックスについて

災害時に起こりうるエレベーター閉じ込めに備え、アクトタワー内すべてのエレベーターにエレベーター用備蓄ボックスを設置いたしました。
救援物資を取り出したあとは、本体をトイレとして使用できます。

フラットタイプ説明書

内容物
・保存水
フラットタイプ:500ml×12本
コーナータイプ:500ml×10本
・非常食
・簡易トイレ、消臭スプレー
・ホイッスル
・ラジオライト
・ブランケット
・マスク、ティッシュ

コーナータイプ説明書

コーナータイプ(トイレ使用方法)

火災

火災を起さないために

当ビルは最新の防災設備と避難設備が整えられ、建物の材質もすべて不燃物を使用しているため、火災に対しても非常に安全なビルとなっております。
しかしながら建物の内に書類や備品など可燃物を無くすことは不可能です。
そこで火災を起さないよう万全を期していただくことは勿論、万一起きても被害を最小限にとどめるため、次の事柄に充分ご注意願います。
  1. 危険物は持ち込めません。
    引火性のもの、爆発物などは絶対に持ち込まないでください。
    また、石油ストーブ、カセットコンロなどの使用はお断りいたします。

  2. 室内にも必ず所定の数の消火器を備えてください。
    当ビルでは廊下などに消火器を備えてありますが、皆様の室内にもどこからでも20m以内に消火器があるように配置してください。

  3. 出入口や通路には物品を放置しないでください。
    避難の際の妨げとなります。特に出入口扉、防火扉の開閉範囲には絶対物を置かないでください。

  4. 電気器具の使用は慎重に
    器具、コード、コンセントなどは必ず定められた規格のものを使用してください。
    電気設備の配管配線は必ず当方にご依頼ください。

  5. 退室の際は必ず火元の点検を
    お帰りになる時には電熱器、事務機械など火元の安全点検を確実に実施してください。
    特にタバコの火は火災原因の第1位を占めております。
    燃えさしのタバコが残っていないか確認しましょう。
    タバコの吸殻はクズカゴなどに絶対入れないで、各階給湯室備え付けの吸殻入れにお捨てください。

万一火災が発生したら

火災が身近に起こったら・・・
  1. 防災センターへ通報
  2. 消火
  3. 避難
の順で行動してください。
  1. 火災を発見したらまず通報を
    通報の遅れが大火の原因となっています。
    まず落ち着いて火災がどこで、どのように燃えているかをしっかり確認して、すぐ通報しましょう。
    (1)大声で周囲の人に知らせる。
    (2)直ちに内線6901または外線451-0099(防災センター)または各階非常用エレベーター附室壁面に設置されている非常電話で防災センターまでご連絡ください。

  2. 消火は最初の60秒が勝負です
    火災が大きくならないうちに落ち着いて消火にあたりましょう。これが火災を大きくしない決め手です。
    各階廊下や室内に配置されている消火器を使用して初期消火にご協力ください。
    ≪初期消火の限度≫
    炎や煙が拡がり始めたら避難してください。
    一般的に炎が天井まで届いたら、消火器による消火は不可能とされています。
    煙にまかれたり、一酸化炭素などの有毒ガスが発生したりして危険ですから、あまり深入りしないで避難に移ってください。

  3. 避難は落ち着いて
    当ビルは火災がどの場所で発生しても必ず2方向への避難経路が確保され安全にスムーズに避難できるようになっております。
    いたずらに動揺したり、騒いだりせず、落ち着いて避難してください。
    また、防災センターからも避難誘導を行います。
    ≪避難経路≫
    テナント室内 → 廊下 → 避難階段 → ビル外

避難について

注意事項

  1. 火災が発生した場合、出火階およびその直上階を第一順位とし、他の階については、避難開始の指示(放送)により避難してください。ただし、危険が急迫している場合は責任者などの指示により避難してください。(当ビルは他の階からの延焼はほとんど考えられません。)
  2. エレベーターは使用しないでください。停電により閉じ込められる恐れがあると共にエレベーターシャフトが煙道となり煙による窒息の恐れもあり危険です。
  3. 避難の際には荷物など携行しないように願います。またハイヒール、サンダルなどの使用も危険ですから避けてください。
  4. ご来客の避難誘導に皆様もご協力願います。当ビルに不慣れなお客様も出入りしておりますので、責任をもって誘導してください。
  5. 避難が完了しましたら、各職場単位で安全の有無を確認し責任者を通して自衛消防隊本部までご連絡ください。本部は防災センターに設置されます。また本部の指示あるまで、再入室はご遠慮願います。
  6. 火災の拡大を防止するため、最後の避難者は扉を閉めて避難してください。ただし、その場合、施錠はしないでください。

避難場所

1階または2階から展示イベントホール屋上「太陽の広場」に避難してください。

浜松市指定の避難場所は浜松市立東小学校です。

津波浸水について

アクトタワー周辺の津波浸水危険について

静岡県内の南海トラフ巨大地震に係わる「津波危険予測」につきましては、先に内閣府がまとめた予測によると、アクトタワー周辺の津波による危険は無いと判断されますが、浜松市の中心部を南北に流れる馬込川を遡上する津波が氾濫しないことを前提としていますので、全く危険が無いとは言い難い状況です。
国の南海トラフ巨大地震の津波高等の公表 → 静岡県公式ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
浜松市危機管理課 053-457-2537

浜岡原発の避難警戒区域について

原発について明確な情報はございませんが、避難に備える防災重点区域「原発から半径30キロ圏内」につきましては、天竜川東岸の磐田市辺りまでではあるものの、事故状況や気象の影響によっても違いがでてくることが予想される為、判断が難しい状況です。
お問い合わせ
静岡県危機管理部原子力安全対策課 054-221-2088

「防火・防災管理特例認定」取得について

アクトシティの3管理権原者(※)は、「防火・防災管理特例認定」を継続取得しています。
(期間 : 2019年2月1日~2022年1月31日)
(※)公益財団法人浜松市文化振興財団、浜松熱供給株式会社、株式会社アクトシティマネジメント

防火対象物点検特例認定とは

消防法第8条の2の2及び同条2の3の規定により、アクトシティのように多数の人が利用し、勤務している施設では、1年に1回防火対象物点検資格者に、防火管理上の業務、消防用設備などの維持管理、その他火災の予防上必要な事項を点検させ、その結果を消防署長に報告しなければなりませんが、一定期間以上、継続して消防法令を遵守している場合には消防署の検査により「特例認定」を受けることができます。認定されるとインセンティブにより3年間、当該点検と報告が免除されます。当アクトシティでは、平成16年2月19日に認定を受けて以来、3年ごとに継続して当該認定を受けております。

防災管理点検報告特例認定とは

消防法第36条第1項の規定により、地震等の災害による被害の軽減のため、アクトシティのように超高層、大規模な延べ面積を有する施設では、1年に1回、防災管理点検資格者に、防災管理に関する業務、避難施設の維持管理などを点検させ、その結果を消防署長に報告しなければなりません。アクトシティでは、先の「防火対象物点検特例認定」と同様に平成25年2月5日に浜松市中消防署管内では第1号に認定され、インセンティブにより3年間の当該点検・報告の免除を受けています。今回、こちらも認定が継続されています。

防火・防災優良特例認定証

洪水時の「避難確保・浸水防止計画」について

水防法第15条の2第1項に基づき、天竜川、馬込川の洪水時の警戒避難体制に関する事項を定め、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保および洪水時の浸水の防止を図ることを目的としています。

PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。

ページの先頭へ戻る